弁護士に依頼、相談することで費用がいくらぐらいかかるのか不安に思われる方がいると思います。(私自身も弁護士になる前は、弁護士に相談すると費用がすごくかかるのではと思っていました)
当事務所では、法律相談について、
30分で5,000円(税込5,500円)
または1件につき10,000円(税込11,000円)
が相談料となっています。
(紹介でのご相談、あるいは事件を受任する場合は、相談料としての費用は発生しません)
一般民事事件の費用: (離婚事件はこちら)
事件を受任した場合、受任時に着手金が必要となり、事件が終了し、依頼者に利益が生じた場合には、通常(成功)報酬金が必要となります。
着手金・報酬金(一般的な民事事件の場合)は、得られる経済的利益の額(たとえば100万円請求する場合は、100万円)を基準に、基本的には以下の割合で弁護士費用が発生します。 着手金は10万円(税込11万円)を最低額としております。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
たとえば、経済的利益の額が1000万円の訴訟事件の場合の着手金は、
300万以下の部分は、8%なので24万円
300万から1000万円部分は、5%なので35万円(700万円×5%)
したがって、合計の59万円に消費税を加算した額が着手金の額となります。
・3000万円を超える場合については、別途お尋ねください。
着手金・報酬金の額については、受任段階で明確にし、ご判断を頂いております。
事案によっては、着手金0円で完全成功報酬型での受任も行います。事件の複雑さ、個別事情に応じて、減額、増額する場合がありますが、必ず依頼者と相談の上で決めさせて頂いております。
離婚事件の費用: (一般民事事件はこちら)
離婚事件で、弁護士が依頼者の代理人として、離婚交渉、調停、訴訟を行う場合の費用です。
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉あるいは離婚調停(代理人として活動) | 30万円 | 30万円 |
離婚裁判(調停でまとまらなかったとき) | 30万円(調停から引き続いての場合は半額) | 30万円 |
たとえば、相手方と直接話もしたくない、話をするのが怖いというような場合では、
離婚の交渉をする段階から、代理人として弁護士をたてて交渉をすることが有効です。
その後、離婚調停を申し立てることとなるかもしれませんが、
この離婚交渉及び離婚調停において弁護士が代理人として活動する場合の費用が、
依頼するときの着手金30万円(税込33万円)です。
調停がまとまらず、その後訴訟となった場合、引き続き依頼するときには、追加で着手金が15万円(税込16万5000円)必要となります。
最終的に離婚が成立した場合には、報酬金として30万円(税込33万円)の費用がかかります。
離婚事件は、経済的資力がない方の相談が多い事件ですので、事案、事情に応じて、減額、分割払いとしている場合があります。生活がままならないような方に報酬を請求するわけにもいきませんので、そのような事情がある場合には、一度ご相談ください。
離婚したいがどうしたらいいかというようなご相談の場合は、まずは法律相談としてご相談ください。継続的に離婚の相談をしたいということになりましたら、離婚継続相談サポートを毎月定額でお受けしております。(離婚継続相談サポートをご契約頂くことになった場合、法律相談料は発生いたしません)
その他の事件について、あるいは時間制(タイムチャージ)での費用につきましては別途お問い合わせください。
ご予約の上、お気軽にご相談ください。0463-74-5241電話受付は平日10時~18時まで(メールは24時間受付中)
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